3月1日より銃刀法の改正が施工されております。
大まかな内容は、書類の様式が一層されております。
申請書類が、複数丁重なる方は1通で書けるようになっております。
申請書に添付する写真の削減。
一年以内に申請した証明書類が有効になる。
などなど、細かい点が変わっただけで許可の基準は何も変わっておりません。
兵庫県自体で申しますと、同意書がなくなりました。しかし、口頭での問い合わせはしますのでお気をつけ下さい。
細かい内容はPDFで
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令の施行について(平成27年3月1日施行)細かい疑問点は、随時アップしてお知らせいたします。
申請様式は、こちらでご確認下さい↓
http://www.police.pref.hyogo.jp/tetuduki/yoshiki/index.htm