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2013/02/23

猟銃用火薬類譲受の許可について

Tweet ThisSend to Facebook | by miyako
兵庫県の方に朗報です。警察より通達がございました。
猟銃用火薬類譲受許可について、兵庫県の場合は許可期限が半年でしたが、1年以内に戻りました。許可申請の時の計画書を書く時気をつけて下さい。
1年になったからと言って、あまり家には溜め込まないように気をつけてさい。基本はその都度消費が基本です。よろしくお願いします。
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